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家族の未来を守る、
確かな相続をサポート
大阪狭山市
中野司法書士事務所

相続について
/Inheritance
相続登記の義務化
不動産登記法が2024年4月1日から改正施行され、相続登記が義務化されます。
これにより、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。 そして、正当な理由なく登記の手続を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

司法書士がサポートできること
司法書士は、相続手続きに関する専門家です。
お亡くなりになった方が所有する不動産の名義変更手続きが必要となります。名義を長期間そのままにしておくことは後々相続人間のトラブルの元になる恐れがありますので、早いうちに手続きをされることをお勧めします。
また、不動産の名義変更以外にも、当方が相続人の皆様から依頼を受けた任意相続財産管理人として銀行口座の解約や証券会社の名義変更等、面倒な諸手続きを行うことも可能です。相続財産を全て現金化して、各相続人様に現金で分配するといった事も可能です。


各種遺言書の作成
公正証書遺言・自筆証書遺 言等の作成サポート

遺産承継・遺産整理 相続財産管理業務
銀行口座の解約・有価証券の名義変更等、遺産相続に関わる面倒な諸手続き
相続財産を全て現金化し、各相続人様に現金で分配するといった事も可能です。

裁判事務手続
自己破産、調停手続、民事再生
訴訟書類作成
事務所概要
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名称
中野司法書士事務所
電話番号
072-368-3800
FAX
072-368-3801
住所
〒589-0011
大阪府大阪狭山市半田2丁目468-6
アクセス
鉄道:南海高野線金剛駅西側徒歩2分 松川ビル3階
車:南海高野線金剛駅南側踏切を西に100m
駐車場
無し
近隣にコインパーキングあり(1時間¥100)
受付時間
平日9:00~18:30※事前にご予約いただければ休日も対応可能
休業日
土曜、日曜日、祝日


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